2次元と3次元をめぐって
2009年07月03日(金)
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| 本日の読書 |
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ある人が、児童ポルノ禁止法について各政党に電話で問い合わせた。その人は、それを録音してインターネットの動画サイトに掲載した。電話でもうっかりしたことは言えない。みんなインターネットに流されてしまう。夕食のとき娘がそれを聞かせてくれた。与党、すなわち自民党と公明党が改正(今回は、新規に制定するのではなくて、すでに制定されているのを厳しく改正するのだそうだ)に熱心で、野党すなわち民主党は反対だということらしい。
娘が気にしているのは、「2次元ポルノ」だ。3次元というのが実写で、2次元というのがアニメやコミックのことなんだそうだ。3次元には被写体がいるので、場合によってはその子たちの権利侵害が関係するかもしれないが、2次元は具体的な人間とは関係がないので、2次元児童ポルノを禁止しても利益を受ける人がいない。そういうのを「法益がない」というのだそうだ。自民党などの案は、2次元児童ポルノも禁止し、しかも、それを所持しただけで違反になるというものなのだそうだ。法益のないものまで法で規制するとなると、これは憲法に定められた表現の自由に抵触する、かなりひどい話だと思う。しかも、娘はマンガに関係した仕事をしているので、2次元ポルノが規制されると、生活に支障がおこるようだ。娘の生活に支障がおこると、私の生活にも支障がおこるので、これはいくらかは私の問題でもあるわけだ。
娘は3次元児童ポルノには関心がないようだが、私が思うには、3次元の場合も、すべての場合に被写体になった子どもの権利侵害がおこっているとは思わない。しかし、法は、ただ子どもが扇情的な(なんだい、それは?)姿で写真なりビデオなりに映っているだけで、被写体の子どもの権利が侵害されたと考えているようだ。子どもが実際に肉体的精神的な苦痛を受けたりすれば、それはもちろん権利侵害だ。しかし、子ども自身が納得して被写体になっているものまで、権利侵害といえるのかどうか。そこに道徳的判断が忍び込んでいるように思う。法は道徳ではない。このことは重要なことだ。もし、被写体になった子どもが実際に肉体的精神的な苦痛を受けたりしているのであれば、刑法でもって罰すればいい。それは「ポルノ」ということとは関係がないことで、暴行なり傷害なりとして扱えばいいだけのことではないか? だから、わざわざ法律を作る必要はないように思う。
むかし、家庭裁判所に勤めていたことがあって、裁判官は、下着盗の子どもはかならず私のところに送ってきた。精神がおかしいのではないかということだ。私は、「ただの窃盗として処分してください」と言った。下着だってなんだって、ただの窃盗なんだ。だから、暴力的に少女の裸の写真を撮ったとしたら、裸が問題なのではなくて、暴力が問題なのだ。性がからむと、理性を失ってしまう人が多い。
しかし、児童ポルノ禁止法は、昨日ちょっと触れた「子どもの権利条例」に較べれば、まだ許せるかもしれない。私は、子どもの権利であれ大人の権利であれ、保護すべきものだと思う。これは、法的な問題である前に道徳的な問題だ。しかし、ある人たちは、「子どもの権利を保護しましょう」という法律を作ろうとする。児童ポルノ禁止法のように「権利侵害は罰します」という法律なら法益のある人がいるから理解できるが、ただ「心構え」として、「権利は保護しましょうね」という法律には法益のある人がいない。だから、そういう条例は「余計なお世話」で、作ってくれなくていい。しかも、聞いた話では、そういう法律ができると、それに関連した施設ができたり、講習会が開催されたりして、けっこう利益を得る人がいるみたいだ。許せないね。国も自治体も金がないんだから、そういう無駄なところに使うなよな。
児童ポルノ禁止法についての野党との話し合いの中で、質問者は、「自民党があんなに熱心なのは、やはりアメリカからの圧力があるのでしょうか?」と尋ねていた。私もそうなのではないかと疑っている。子どもの権利擁護運動そのものがアメリカの圧力だという考えもある。アメリカは、キリスト教風の「正義」を、世界中に押し売りしたいようだ。この法律を、アメリカの望む線で作らないと、何か困ったことをされるのだろう。このごろそんな話ばかりだ。裁判員もそうみたいだし、ちょっと前だと法科大学院もそうだし、なんだか他にもたくさんあったよな。不合理な法律や制度が次々とできる。これはいったい何の代償かと考えると、結局は防衛を肩代わりしてもらっている代金なんじゃないか? やはり憲法を改正してネガティブ・リストで動く陸海空三軍を作り、日米安保条約を廃棄して、完全に自主防衛でもってやっていくべきじゃないか? なんだったら、東大阪の町工場製核爆弾「いてまえ1号」も作ってもいいかも。そうしたら、もうちょっと筋の通った法律のもとで暮らせるようになるんじゃないかな。